出生届・健康保険の加入
ステータス: 公開可(情報整理・体験談は任意追加) / ページ最終更新: 2026-07-15 / 公式情報の更新日: 2026-04-24
手続き・お金のこと
この制度はこんなときに(案内文)
赤ちゃんが生まれていちばん最初にやる役所の手続きが、この2つです。出生届は生まれた日を含めて14日以内という期限があるので、退院前後のバタバタの中でも早めに動く必要があります。健康保険は、家庭が会社の健康保険(社会保険)か国民健康保険(国保)かで手続き先が変わる点に注意してください。
- 効く困りごとタグ(案): 手続き・お金のこと/生まれてすぐの役所手続き
早見表
| 項目 | 内容 | 情報源 |
|---|---|---|
| 出生届の届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 | 公式 2026-04-24 |
| 出生届の届出人 | 生まれた子の父または母(父母以外の人が持参してもよい) | 公式 2026-04-24 |
| 出生届の必要なもの | 出生届(病院発行の出生証明書付き)、親子(母子)健康手帳 | 公式 2026-04-24 |
| 出生届の届出地 | 父母の本籍地、子の出生地、または届出人の所在地 | 公式 2026-04-24 |
| 出生届の受付時間 | 平日8時30分〜17時15分(木曜は19時まで)。閉庁時間は本庁・総合支所の夜間・休日窓口 | 公式 2026-04-24 |
| 健康保険(会社の健康保険=社会保険の場合) | 久留米市への届出は不要。勤務先を通じて扶養に追加する手続きになる | 公式(案内) |
| 健康保険(国民健康保険=国保の場合) | 久留米市への届出が必要。原則14日以内 | 公式 2025-01-09 |
| 国保加入の必要書類 | 資格確認書または健康保険証、親子(母子)健康手帳 | 公式 2025-01-09 |
よくある疑問
- 出生届を出す前に病院を退院してしまっても大丈夫? → 期限は「生まれた日を含めて14日以内」なので、退院日とは関係なく14日以内であれば問題ない(公式 2026-04-24)
- 会社の健康保険と国民健康保険、どちらか分からないときは? → 手元の保険証(資格確認書)に保険者の名前が書いてあるので確認できる。分からない場合は勤務先の担当部署に聞くのが早い(案内・未検証)
公式情報
- 出生届: 生まれた日を含めて14日以内に、市役所1階市民課・各総合支所市民福祉課・各市民センターへ。届出人は父または母
- 国民健康保険の加入(国保世帯のみ): 原則14日以内。健康保険課(市役所1階6番窓口)・各総合支所市民福祉課・各市民センターへ
- 会社の健康保険(社会保険)の場合: 久留米市への届出は不要、勤務先で手続き
出典: 久留米市:戸籍届出(公式更新日2026年04月24日)/久留米市:国民健康保険の届け出(加入・喪失・その他)(公式更新日2025年01月09日)
参考(関係機関の情報ソース):
- 出生届の制度全般(国): 法務省:出生届
- 会社の健康保険(社会保険)の被扶養者手続き: 日本年金機構:家族を被扶養者にするときの手続き(実際の手続きは勤務先を通じて行います。加入先が健康保険組合の場合は各組合へ)
当サイト確認日: 2026-07-15