児童手当
ステータス: 公開可(情報整理・体験談は任意追加) / ページ最終更新: 2026-07-15 / 公式情報の更新日: 2025-06-02
手続き・お金のこと
この制度はこんなときに(案内文)
子どもを育てている家庭に、年齢に応じて毎月分のお金が2か月ごとにまとめて振り込まれる制度です。2024年10月の制度改正で所得制限がなくなったので、以前「うちは対象外だろう」と思っていた家庭も、今は対象になっている可能性があります。第1子の場合は「出生」のタイミングで新規申請(認定請求)が必要です。
- 効く困りごとタグ(案): 手続き・お金のこと/子どもが生まれたらまずやること
早見表
| 項目 | 内容 | 情報源 |
|---|---|---|
| 対象者 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育する父母等 | 公式 2025-06-02 |
| 所得制限 | なし(2024年10月に廃止。ただし所得の審査自体は継続) | 公式 2025-06-02 |
| 手当月額(3歳未満) | 第1子・第2子 15,000円/第3子以降 30,000円 | 公式 2025-06-02 |
| 手当月額(3歳〜高校生年代) | 第1子・第2子 10,000円/第3子以降 30,000円(年齢問わず一律) | 公式 2025-06-02 |
| 申請方法 | 出生(第1子)は新規申請(認定請求)/第2子以降は額改定請求・届 | 公式 2025-06-02 |
| 出生時の申請期限 | 児童手当は原則「申請した月の翌月分」から支給。ただし出生日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月になっても申請月分から支給される(15日特例)。里帰り出産で母が一時的に現住所を離れていても、現住所の市区町村へ申請 | 国(こども家庭庁)2025 |
| 支給時期 | 偶数月10日(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分をまとめて支給 | 公式 2025-06-02 |
よくある疑問
- 共働きの場合、どちらが申請するの? → 父母のうち所得が高い方(生計を維持する程度が高い人)が受給者になる。公式ページにも「父母の前年の所得を比較し、児童の生計を維持する程度の高い人に支給」と明記されている(公式 2025-06-02)
- 公務員は久留米市に申請するの? → 公務員は勤務先(所属庁)から支給されるため、久留米市ではなく勤務先に申請する(独立行政法人等にお勤めの人は久留米市への申請が必要)
公式情報
- 制度名: 児童手当
- 対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育し、日本国内に住んでいる父母等
- 手当月額: 3歳未満は第1子・第2子15,000円/第3子以降30,000円。3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円/第3子以降30,000円
- 所得制限: なし(2024年10月廃止)
- 支給時期: 偶数月10日に前2か月分
- 所管: 子ども未来部家庭子ども相談課
出典: 久留米市:児童手当(公式更新日2025年06月02日)
参考(関係機関の情報ソース):
- 制度全般・15日特例(国): こども家庭庁:児童手当制度のご案内(「出生日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給」「里帰り出産でも現住所の市区町村へ申請」を明記)
当サイト確認日: 2026-07-15